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FXの利益に掛かる税金

FXで得た利益と他の雑所得(※1)を合計した金額が20万円を超えた場合
確定申告が必要となります。

(※1)雑所得とは、他の9種類の所得(利子所得、配当所得、事業所得、不動産所得、給与所得、
退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得)のいずれにも当たらない所得をいいます。
例として、年金や恩給などの公的年金が該当します。

雑所得は、他の所得と合算した総合課税となるため、
その金額によって税率(所得税+都道府県民税+市町村民税)が、下記のように変わってきます。
合計所得金額税率
195万円以下15%
195万円〜330万円以下20%
330万円〜695万円以下30%
695万円〜900万円以下33%
900万円〜1,800万円以下43%
1,800万円以上50%

ケース1 : 給与所得が300万円で、FXで20万円の利益を上げた場合
確定申告の必要はなし。 (※)FX以外の雑所得がある場合など、確定申告が必要なケースがあります。

ケース2 : 給与所得が300万円で、FXで50万円の利益を上げた場合
給与所得(300万円)+FX利益(50万円)の合計(350万円)について課税されます。
計算式 = 195万円×15% + (330万円-195万円)×20% + (350万円-330万円)×30% = 62万2500円
この場合、給与所得(300万円)とFX利益(50万円)を合算した課税所得350万円に対する課税額は、
62万2500円となります。

ケース3 : 給与所得が300万円で、FXで200万円の利益を上げた場合
給与所得(300万円)+FX利益(200万円)の合計(500万円)について課税されます。
計算式 = 195万円×15% + (330万円-195万円)×20% + (500万円-330万円)×30% = 107万2500円
この場合、給与所得(300万円)とFX利益(200万円)を合算した課税所得500万円に対する課税額は、
107万2500円となります。

ケース4 : 給与所得が300万円で、FXで1,000万円の利益を上げた場合
給与所得(300万円)+FX利益(1,000万円)の合計(1,300万円)について課税されます。
計算式 = 195万円×15% + (330万円-195万円)×20% + (695万円-330万円)×30%
+ (900万円-695万円)×33% + (1,300万円- 900万円)×43% = 405万4000円
この場合、給与所得(300万円)とFX利益(1,000万円)を合算した課税所得1,300万円に対する課税額は、
405万4000円となります。

[参考] 税制上優遇されている「くりっく365」の場合はどうなる? くりっく365の税金について

・FXでの法人化について

FX取引の利益で継続的に大きな利益を上げている場合、
法人化について検討することがあると思います。
ここでは、法人化するに当たってのメリット、デメリットについて簡単に説明します。

【法人化でのメリット】
1.FXでの利益を給与として支給することで、給与所得控除の適用を受けられる。
   (※)利益が1,600万円超の場合を除く(2007年11月29日時点)
2.FX取引で損失が出た場合、7年間繰り越すことができる。
   (※)継続的にFX取引をする場合、損失を出した場合についても考慮しておく必要があると思います。
   (※)個人のFXで損失を出した場合には、損失を翌年以降に繰り越すことはできません。

【法人化でのデメリット】
1.会社設立時に費用が掛かる。
   (※)通常は、専門家(司法書士)に頼むため、その分の費用も必要になります。
2.赤字の場合でも、住民税の均等割(7万円)を払う必要がある。
3.日々の帳簿付け、申告などの事務作業が必要となる。
   (※)通常は、専門家(税理士)に頼むため、その分の費用が必要になります。

FXで多くの利益を上げている方、継続的にFXを行う方は、
無料相談を受けられる専門家(司法書士、税理士など)に、一度相談してみると良いでしょう。


(※)税金、確定申告の詳細につきましては、税務署・専門家(税理士)にお訊ねください。
[HP] 国税局タックスアンサー





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